社団法人 上田高等学校同窓会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人上田高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を長野県上田市大手1丁目9番8号、上田高等学校同窓会館内に置く。
第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
(目的)
第4条 この法人は、高校教育の振興と教育文化の発展に寄与し、併せて会員相互の親睦と福利
厚生を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会報及び会員名簿の発行
(2) 講演会及びその他行事の開催
(3) 母校生徒に対する奨学資金の貸与
(4) 上田高等学校同窓会館の設置及び経営
(5) その他目的を達成するため必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、正会員、賛助会員の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
2 正会員は、旧長野県上田中学校、旧長野県上田松尾高等学校及び長野県上田高等学校を卒業
または在籍した者で、この法人の目的に賛同し、別に定める会費を納める者とする。
3 賛助会員は、長野県上田高等学校職員ならびにこの法人に特別の関係をもち、この法人の目的に
賛同した者で総会において推挙されたものとする。
(特典)
第7条 会員は、この法人が発行する会報及び会員名簿の優先的配布を受けることができる。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申し出があったとき
(2) 死亡し、または失踪宣告を受けたとき
(3) 除名されたとき
(4) この法人が解散したとき
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
(1) この法人の会員としての義務に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき
(会費の不返還)
第10条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第11条 この法人には、次の役員を置く。
理 事 15名以上20名以内
監 事 3名以上5名以内
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選により理事長1名、副理事長3名を定める。
2 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは欠けたときは、理事長があらかじめ指
名した順序によってその職務を代行する。
第14条 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属す
べき事項以外の事項を決議し、執行する。
第15条 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期及び解任)
第16条 この法人の役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了した場合または役員が辞任した場合に、後任者が就任するまでは、前任者が
その職務を行う。
4 役員の解任については、第9条の規定を準用する。
第4章 代議員及び事務局
(代議員の設置)
第17条 この法人には、代議員を置く。
2 代議員は、各卒業期ごとにその所属する正会員の中から、あらかじめ別に定める人数を選任する。
3 代議員の選任方法、その他必要な事項については、別に定めるところによる。
(代議員の職務)
第18条 代議員は、各卒業期における正会員を代表し、総会で議決するこの法人の運営に関する
重要な事項をあらかじめ審議し、決定する。
(代議員の任期及び解任)
第19条 第16条の規定は、代議員において準用する。
(事務局)
第20条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、書記等の職員を置き、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第5章 名誉会長、顧問及び相談役
第21条 この法人には、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び相談役は、この法人の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。
第6章 会議
(会議の種類)
第22条 会議は、総会、理事会及び代議員会の3種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3 通常総会は年1回開催し、臨時総会は理事または監事が必要と認めたときに開催する。
4 理事会は、毎年2回開催する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の2分の1
以上の理事から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、臨時に理事会を開催する。
5 代議員会は、毎年1回開催するほか、理事または監事が必要と認めたときに開催する。
(会議の招集)
第23条 会議は、理事長がこれを招集する。
2 会員の5分の1以上または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は
20日以内に総会を招集しなければならない。
3 会議は、少なくとも期日の5日前までに、開催の日時及び場所ならびに審議すべき事項を示して招集
するものとする。
4 総会の招集は、代議員へ書面で通知するほか、会員へ法人が発行する会報で告知して行う。
(会議の定足数)
第24条 総会の定足数は、代議員の過半数及び役員または代議員以外の正会員の相当数とする。
2 理事会の定足数は、理事現在数の3分の2以上とする。
3 代議員会の定足数は、代議員現在数の過半数とする。
(会議の議長)
第25条 通常総会及び理事会の議長は理事長とし、臨時総会の議長は、その会議へ出席した正会員
の中から選出する。
2 代議員会の議長は、出席した代議員の中から選出する。
(議決)
第26条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほかは、その会議に出席したものの過半数の
同意をもってこれを決する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(総会及び代議員会における代理人による表決)
第27条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、他の正会員へ表決を委任することができる。
2 前項の規定は、代議員会において準用する。
(理事会における書面による表決)
第28条 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、
理事会に代えることができる。
(総会の権能)
第29条 総会は、この定款で別に定めるもののほかこの法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 総会及び代議員会へ付すべき事項
(2) 総会または代議員会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 諸規定の制定及び改廃
(4) 前号までに掲げるもののほか総会及び代議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(代議員会の権能)
第31条 代議員会は、この定款で別に定めるもののほか、総会に付すべき事項について、あらかじめ
審議し、議決する。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長のほか、出席会員のうちから選出された2人以上の会員が記名押印するものとする。
3 前2項の規定は、理事会及び代議員会において準用する。
(議決事項の広告)
第33条 総会において議決した事項は、この法人が発行する会報に掲載し、事務所前に掲示する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人設立当初上田高等学校同窓会から継承した別紙財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 奨学金会計の返還金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる果実
(6) 寄付金品
(7) その他の収入
(資産の種類)
第35条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号により構成し、これを処分または担保に供してはならない。ただし、法人の
事業遂行上やむを得ない場合は、理事会及び総会の議決を経、かつ、長野県教育委員会の認可を
得て、その一部を処分または担保に供することができる。
(1) 別紙財産目録中基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産として繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産の元本以外の財産で構成する。
(資産の管理)
第36条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及び収支予算は毎会計年度開始前に理事会の議決を得るものとする。
2 この法人の事業計画及び収支予算は、代議員会の承認を受けるものとする。
(事業報告ならびに収支決算)
第38条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後2か月以内に、正味財産増減計
算書ならびに年度末現在の貸借対照表及び財産目録とともに、監事の監査を経て、代議員会の承認
を受けるものとする。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び代議員会の承認を受けて、その一
部若しくは全部を基本財産に繰り入れ、または翌年度へ繰り越すものとする。
(総会の承認)
第39条 前条に規定する事項については、総会の承認を受けるものとする。
(長期借入金)
第40条 この法人が、その会計年度の収入で償還する短期借入金を除き、資金を借り入れる場合は、
理事会及び代議員の議決を経、かつ、長野県教育委員会の承認を得るものとする。
(特別会計)
第41条 この法人は、収益事業を行うためまたはその他の理由により必要があるときは、特別会計を
設けることができる。
(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款を変更するには、理事会及び総会において、それぞれ理事または正会員総数の
3分の2以上の同意を経、かつ、長野県教育委員会の認可を受けるものとする。
(解散)
第44条 この法人の解散は、理事会及び総会において、それぞれ理事または正会員総数の4分の
3以上の同意を経、かつ、長野県教育委員会の認可を受けるものとする。
(残余財産の処分)
第45条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、それぞれ理事又は正会員
総数の4分の3以上の同意を経、かつ、長野県教育委員会の許可を得て、この法人と類似の目的を
有する公共事業に寄付するものとする。
第9章 補則
第46条 この定款施行についての細則は、理事会の議決により理事長が定める。
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