「ぺイオフ」とは万が一金融機関が経営破綻した場合に、預金等の払戻しを預金者一人当たり元本1千万円までとその利息を「預金保険金」として預金保険機構が預金者に直接支払う制度です。元本1千万円を超える部分については、破綻金融機関の清算に応じた配当割合によって支払われることになります。
平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金(無利息型)は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人あたり、元本1千万円までとその利息等が保護されます。
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家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。
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従来の一般普通預金を平成17年4月以降も全額保護される「普通預金(無利息型)」へ 切り替えることが出来ます。詳しくは窓口へおたずねください。 |
ペイオフ解禁時期と保険対象商品等は下記表のとおりです。 |