上田信用金庫のキャッシュカードをご利用の皆様へ
偽造・盗難キャッシュカード被害の補償について Q&A
Q&A(質問項目をクリックすると該当の項目に飛びます)
Q1.「偽造・盗難カード」による被害の補償について教えてください。
Q2.「重大な過失」と「過失」とは具体的にどのような事なのでしょうか。
Q3.被害の補償の対象期間はどのくらいなのでしょうか。
Q4.補償を受けるための条件はあるのでしようか。
Q5.「重大な過失」以外に補償されない場合はあるのでしょうか。
Q6.どんな種類のキャッシュカードでも補償されるのでしょうか。
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Q1.「偽造・盗難カード」による被害の補償について教えてください。
Ans.預金者保護法の施行により、「偽造・盗難カード」により個人のお客様のご預金
がATMから不正に引き出された場合には、原則として当金庫が補償させていた
だきますが、お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、下記
の(1)(2)の通りとなります。
(1)「重大な過失」がある場合
偽造、盗難カード被害とも補償されません。
(2)「過失」がある場合
偽造カードによる被害は全額補償されます。
盗難カードによる被害は被害額の75%が補償されます。
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Q2.「重大な過失」と「過失」とは具体的にどのような事なのでしょうか。
Ans.お客様の「重大な過失」となりうる場合としては次のような例となります。
●他人にキャッシュカードの暗証番号を知らせた場合。
●暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合。
●他人にキャッシュカードを渡した場合。
●その他お客様に上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認めら
れる場合。
お客様の「過失」となりうる場合としては次のような例となります。
(1)次の@またはAに該当する場合。
@当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更す
るよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかかわら
ず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車な
どのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの
暗証番号を推測される書類等(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)と
ともに携行・保管していた場合。
A暗証番号を、容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、
キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
(2)上記(1)のほか、次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当
する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
@暗証番号の管理
ア.当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更
するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかか
わらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自
動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。
イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で
使用する暗証番号としても使用していた場合。
Aキャッシュカードの管理
ア.キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきや
すい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合。
イ.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容
易に他人に奪われる状況においた場合。
(3)その他上記(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。
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Q3.被害の補償の対象期間はどのくらいなのでしょうか。
Ans.盗難キャッシュカード被害に対する補償対象は、当金庫に通知が行なわれた日の
30日前の日以降に遭った被害です。ただし当金庫に通知する事ができないやむを
得ない事情があることをお客様が証明された場合は、30日にその事情が継続して
いる期間を加えた日数以降に遭った被害となります。
(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日(注)から2年を経過する日後
に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)
注:キャッシュカードが盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードを用
いて不正な預金の引出しが最初に行なわれた日。
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Q4.補償を受けるための条件はあるのでしょうか。
Ans.当金庫が補償させていただくためには、次の3つの要件を満たしていただく必要が
あります。
@お客様がキャッシュカードの盗難に気づかれた後、当金庫へ速やかにご通知いた
だいていること。
A当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明を頂いていること。
Bお客様が当金庫に対し、警察署に被害届を提出している事やその他の盗難に遭
われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること。
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Q5.「重大な過失」以外に補償されない場合はあるのでしょうか。
Ans.次のいずれかに該当する場合は補償されません。
●盗難カードを使用した不正な払出しではない場合。
●預金者の故意により、不正な払出しが行なわれた場合。
●お客様の配偶者、2等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事
使用人(家事全般を行なっている家政婦など)によってご預金が引き出された場合。
●被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明で、重要な事項に関し偽りが
あった場合。
●戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュ
カードが盗難された場合。
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Q6.どんな種類のキャッシュカードでも補償されるのでしょうか。
Ans.「預金者保護法」の対象となるのは「個人との預貯金等契約に基づくATMでの払戻し
または預貯金等契約に基づくATMでの借入れ」(注)です。具体的には個人の「普通
預金(総合口座含む)」「貯蓄預金」などについて発行されたキャッシュカード被害が対
象となります。
(注)預貯金以外のものを担保とする借入れを除く。
●補償の対象とならないもの
@「当座貸越契約」に基づき発行された「ローンカード」による被害。
A「法人カード」による被害。
B「デビットカード」取引による被害
C紛失したカードによる被害
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<キャッシュカードの管理は厳重に!>
○暗証番号は、簡単に第三者に推測されない番号を登録してください。電話番号、生年月日、
自宅の番地、車のナンバー等は組み替えたとしても簡単に推測される恐れがあります。
このような場合は、速やかに推測されにくい番号に変更する事をおすすめします。
※当庫のATMでキャッシュカードの暗証番号の変更が可能です。
○偽造被害防止のために、キャッシュカードはつねに肌身離さず管理には十分ご注意ください。
○キャッシュカードを車の中には放置せず、つねに携帯してください。
○電車や飲食店などで、壁や椅子などに掛けた上着やカバンから財布ごと抜き取られないよう
ご注意ください。
○通帳やご利用明細は毎回必ずチェックし、内容をご確認ください。
●万一、キャッシュカードの紛失・盗難・悪用に気づいたら、すぐに当金庫にご連絡ください。
キャッシュカードの偽造・盗難に関する連絡先 こちらへ
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